役員兼務の禁止
医療法7条及び8条の規定に基づく開設手続きにおいて、開設者の非営利性の確認・確保という観点から、医療機関の開設者たる法人の役員は、原則として、MS法人の役員との兼務が禁止されています。
(平成24年厚生労働省通知より)
当事務所では、MS法人に関する法律問題につき、サポート致します。
医療法7条及び8条の規定に基づく開設手続きにおいて、開設者の非営利性の確認・確保という観点から、医療機関の開設者たる法人の役員は、原則として、MS法人の役員との兼務が禁止されています。
(平成24年厚生労働省通知より)
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アクセス
所在地
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-4
宮ビル5B
アクセス方法
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半蔵門線 半蔵門駅
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有楽町線・半蔵門線・南北線
永田町駅9b 出口から徒歩7分