第1 障害者雇用
1 障害者雇用の状況
民間企業に雇用されている障害者の数は67.7万人となり、21年連続で過去最高を更新し、障害者雇用は着実に進展しています。実雇用率(常用雇用労働者に占める、障害者である労働者の数)は2.41%、障害者雇用率達成企業割合は46.0%となっています。(令和6年6月1日現在)

2 障害者雇用率制度
(1)障害者雇用率制度について教えてください。
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。

※ 障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者40.0人以上の事業主です。
(2) 障害者の法定雇用率の引き上げについて教えてください。
令和6年4月以降、以下の表のように段階的に法定雇用率が引き上げられます。

また、障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下のような義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
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(引用元:障害者雇用対策 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 厚生労働省)
(3)常時雇用する労働者とは、具体的にどのような労働者ですか。
1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超え雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者をいいます。このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働者となります。
(4) パートやアルバイトの方は、常時雇用する労働者に含まれますか。
パートやアルバイトの方であっても、上記(2)の要件に当てはまれば、常時雇用する労働者に含まれます。
(5) 雇用率の対象になる障害者は、具体的にどのような方ですか。
身体障害者は、身体障害者手帳1級~6級に該当する方、知的障害者は、児童相談所などで知的障害者と判定された方、精神障害者は、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方を指します。
(6) 障害者雇用における障害者の算定方法について教えてください。
障害者雇用率制度や後述する障害者雇用納付金制度では、雇用する障害者の数を、下表のように算定します。

(7) 除外率の引下げについて教えてください。
障害者を雇用することが困難であると認められる業種については、軽減措置として、法定雇用障害者数の算定にあたり常時雇用している労働者からその業種ごとに定められた一定の割合(除外率)の人数を除外することが認められているところ、除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から以下のように変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

(引用元:障害者雇用対策 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 厚生労働省)
3 障害者雇用納付金制度
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯の責務を果たさせるべく、法定雇用率を満たしていない事業主(納付金の徴収は常時雇用労働者100人超に事業主に限ります。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金が支給されています。これを「障害者雇用納付金制度」といいます。
制度のポイント
・常用雇用労働者100人超の事業主は、毎年度、納付金の申告が必要です。
・法定雇用率を下回る場合は、申告とともに、納付金の納付が必要です。
・法定雇用率を上回る場合は、事業主の申請に基づき調整金が支給されます。

第2 動画解説
動画解説に興味がある方は、こちらをご視聴ください。
第4 補足:参考情報
1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。


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