【注目の厚生労働省の書式】<令和6年11月22日>
弁護士田村裕一郎です。
今回は、厚生労働省が育児介護休業法に関して公表した書式<令和6年11月22日>を前提として、記事を書きました。2025年4月施行に関する記事です。テーマは、育児です。
★結論としては、上記書式をたたき台として、企業は、自社に即したルールを作るべき、というものです。
よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、YouTube動画も、ご視聴下さい。
今般、取得事由が拡大された「子の看護等休暇」は、どういうものか?
「子の看護等休暇」は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な子の世話若しくは感染症による学級閉鎖等に伴う子の世話を行うため、又は子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(育児・介護休業法第 16 条の2第1項)です。取得可能な用途は、
i)子の病気・けが、
ⅱ)子の予防接種・健康診断、
ⅲ)感染症に伴う学級閉鎖等、
ⅳ)入園(入学)式、卒園式
に限定されます。
今回の改正により、対象となる子の範囲が小学校第3学年までに拡大するとともに、取得できる用途にⅲ)ⅳ)が追加されます。
子の看護等休暇:授業参観や運動会に参加する場合は?
この点については、厚労省HP、QAに記載があります。
以下抜粋(2024.11.22時点) です。
なお、授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません。
企業はどうすべきか
Youtube動画をご視聴下さい。
注目すべき点:書式公表とQAの意味は大きい
書式や、QAが厚労省が公表されたため、企業としては、対応が容易になりました。
もっとも、こういった書式やQAは、適宜アップデートされますので、こまめに、厚労省HPをチェックすることが重要です。
動画解説
本記事について動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。
補足論点:QAより抜粋
「柔軟な働き方を実現するための措置」により選択された措置を利用している期間に、所定外労働の制限(残業免除)を同時に請求することはできますか。
A2-29:同時に請求できます。
なお、現行制度でも、フレックスタイム制が適用されている場合も含め、3歳未満の子を養育する労働者は事業主に対し、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用と所定外労働の制限(残業免除)の請求を同時に行うことは可能となっています(所定外労働の制限は、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者が請求できます)。
補足:参考情報
1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。
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