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ひげを生やしていたことを理由とした、人事考課上の低評価と上司の発言が、違法とされた例(大阪市・大阪市高速電気軌道事件:大阪高裁令和1年9月6日)
はじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2019年11月号では、以下を解説します。
2019年11月1日
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