2018年– date –
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		  雇用契約書等および賃金規程において時間外労働に対する対価として定められていた業務手当(金額の明示あり。時間の明示なし。)の支払をもって、時間外労働等に対する賃金の支払と評価できるとされた例(日本ケミカル事件・最高裁平成30年7月19日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年12月号では、以下を解説します。
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		  知的障害及び学習障害をもつ労働者の自殺につき、業務起因性が肯定された例(但し、使用者の安全配慮義務及び注意義務の前提となる予見可能性は否定された)(例富士機工事件・静岡地判平成30年6月18日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年9月号では、以下を解説します。
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		  無期契約労働者と有期契約労働者の各種手当の相違について、賞与についての相違が合理性あり、住宅手当・家族手当・精勤手当についての相違が不合理とされた例(井関松山製造所事件・松山地判平成30年4月24日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年8月号では、以下を解説します。
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		  <開催終了>第1回:自主セミナー情報(2018年)タイトル:「緊急開催!ハマキョウレックス、長澤運輸事件の社労士業務に与える影響」 <内容説明> ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判決が、6月1日に言い渡されました。この最高裁判決により、社労士業務に大きな影響があります。具体的には、
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		  医師の定額残業代は無効であり、使用者に割増賃金及び付加金の支払義務があると判断された例(医療法人社団Y会(差戻審)事件・東京高判平成30年2月22日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年7月号では、以下を解説します。
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		  契約社員と正社員との労働条件の相違について、一部不合理であり違法とされた例(ハマキョウレックス事件・最判平成30年6月1日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年6月号では、以下を解説します。
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		  定年後の再雇用で賃金75%減給することは、違法であるとされた例(九州惣菜事件・福岡高判平成29年9月7日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年5月号では、以下を解説します。
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		  基本給に月80時間の時間外労働に対する固定残業代を含む、という賃金の定めが有効とされた例(イクヌーザ事件・東京地判平成29年10月16日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ 2018年4月号では、以下を解説します。
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		  子会社におけるセクハラ行為に関し親会社の信義則上の義務違反が否定された例(イビデン建装元従業員事件・最判平成30年2月15日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年3月号では、以下を解説します。
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		  従業員に対する間接的な退職強要(パワーハラスメント)が認定された例(東京高判平成29年10月18日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年2月号では、以下を解説します。
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		  人間関係の悪化、退職強要を認定して、休業補償給付の不支給処分を取り消した例(国・半田労基署長(医療法人B会D病院)事件 名古屋高判平成29年3月16日)などはじめに 弁護士田村裕一郎です。 今回、TITメルマガ2018年1月号では、以下を解説します。
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