高年齢雇用継続給付の給付率引下げ。企業の対応は?

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【注目の法改正】<令和7年4月1日施行>

弁護士田村裕一郎です。

今回は、高年齢雇用継続給付の給付率引下げ<令和7年4月1日施行>を前提として、記事を書きました。いわゆる嘱託職員(定年後再雇用者)の賃金に関する記事です。

★結論としては、仮に、定年直後に、定年後再雇用者の賃金を下げる場合、企業は、日本版同一労働同一賃金に注意すべき、というものです。

よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。

法改正の内容

2025年4月1日から、次の改正があります。

★内容:高年齢雇用継続給付(※)について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。

(※)60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が受け取ることのできる給付。

この点については、厚生労働省HPに記載がありますので、参考にして下さい。

(参照元は、こちらです。他の法改正情報もあります)

企業はどうすべきか。

今後、いわゆる嘱託職員(定年後再雇用者)の賃金(基本給や賞与など)が、上記改正により、日本版同一労働同一賃金に違反しやすくなります。

理由は、上記の法改正は、高年齢雇用継続給付が減額されるという内容ですので、日本版同一労働同一賃金の判断要素の1つである「特別の事情」を勘案する上で、労働者(定年後再雇用者)の保護を図る必要性が高まるから、です。

そのため、企業としては、定年直後の、いわゆる嘱託職員(定年後再雇用者)の賃金(基本給や賞与など)を考える場合、「法改正前よりは」日本版同一労働同一賃金に違反するリスクが高まること、を意識すべきです。

上記を直接解説したものではありませんが、いわゆる嘱託職員(定年後再雇用者)の賃金(基本給や賞与など)に関する解説動画は、Youtube動画をご視聴下さい。

動画解説

本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。

補足:参考情報

1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。

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