未払医療費の回収対応
医師は患者を診察し、医療機関はこれにより生じる報酬を、患者に医療費(自己負担分)として支払ってもらいます。医師の診療行為に対する適切な報酬を支払っていただくことは、医療機関の運営にとって不可欠の要素です。しかし、中には医療費を支払っていただけないケースもあります。
では、そのような場合に患者に医療費を支払っていただくためにはどうすればよいのでしょうか。
対応として、大きく分けると、診療行為の前後に分けて考えることができます。
まず、診療行為の前(具体的には診療契約締結前)の場合、入院を伴う手術等の大がかりな契約を結ぶにあたって、患者に連帯保証人等を用意していただくことが考えられます。また、病院の入院費の回収については、これを保証する会社もあり、これに加入しておくことも一つの対応といえます。
次に、診療行為の後の場合、患者に対して電話や書面による請求をすることが考えられます。そして、患者が医療機関の請求に応じない場合は、裁判上の手続をとることが考えられます。
当事務所では、これらのご相談にも対応させていただいております。
ニュース
HIV感染の不告知を理由に内定取消、提訴される
病院を運営する社会福祉法人が、ソーシャルワーカーとしての採用が内定していた男性に対し、選考の際にHIVに感染していたことを告げなかったことを理由として採用の内定を取り消しました。男性は厚生労働省のガイドラインなどに反していると主張し慰謝料など330万円の支払いを求めて提訴、社会福祉法人側は争う考えです。
(出典・引用)
◆『裁判例を踏まえた病院・診療所の労務トラブル解決の実務』(日本法令)を発売中です。
購入はこちらから。
医療機関の65%が、入院時、身元保証人を要求
厚生労働省研究班の調査によると、医療機関の65%が、入院する患者に対し身元保証人を要求していることがわかった。身元保証人がいない場合でも入院患者を受け入れる医療機関が大半であったが、約8%の医療機関では入院を認めていなかった。
(出典・引用)