メルマガ 2020年10月号
①(労務×同一労働同一賃金×基本給×定年後再雇用) 定年後再雇用者の基本給の減額について、定年直前の基本給の60%を下回るのは、労契法20条違反にあたると判断された例
②(労務×長時間労働×安全配慮義務×損害賠償) 被告(会社)が原告に対し、(1)1年以上にわたって、ひと月30時間ないし50時間以上に及ぶ心身の不調を来す可能性があるような時間外労働に原告を従事させたこと、(2)36協定が締結されていなかったこと、(3)被告(会社)が原告の労働状況について改善措置を講じていないこと、等を考慮し、10万円の損害賠償義務が認められた例