目次
【注目の法改正】<令和7年6月公布>
弁護士田村裕一郎です。
今回は、カスタマーハラスメント対策法を紹介します。
結論としては、企業は、改正法を踏まえて、対策を、施行日までに行うべき、です。
よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。
法改正の内容
2025年6月公布の改正法で新設された内容は、次のとおりです。
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第三十三条
事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。 ) の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。 ) により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
企業はどうすべきか。
詳細については、YouTube動画をご視聴ください。
動画解説
本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。
コメント