【下請法】改正で貴社も適用対象に!?手形払の禁止、代金額の協議義務など新ルールも見逃せない。弁護士解説。2026年1月施行。

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【注目の法改正】<令和8年1月1日施行>

弁護士田村裕一郎です。

今回は、改正下請法を紹介します。

結論としては、企業は、改正法を踏まえて、対策を2026年1月1日までに行うべき、です。

よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。

法改正の内容

2026年1月1日から、次の改正があります。

1. 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【価格据え置き取引への対応】

2.手形払等の禁止

3.運送委託の対象取引への追加【物流問題への対応】

4.従業員基準の追加【適用基準の追加】

5.面的執行の強化

6.「下請」等の用語の見直し

7.その他

改正下請法については、官報に記載がありますので、参考にして下さい。

公正取引委員会公表の資料は、こちらです。詳しいです。

企業はどうすべきか。

詳細については、YouTube動画をご視聴ください。

動画解説

本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。

補足:参考情報

1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。

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