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【注目の法改正】<令和8年1月1日施行>
弁護士田村裕一郎です。
今回は、改正下請法を紹介します。
結論としては、企業は、改正法を踏まえて、対策を2026年1月1日までに行うべき、です。
よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。
法改正の内容
2026年1月1日から、次の改正があります。
1. 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【価格据え置き取引への対応】
2.手形払等の禁止
3.運送委託の対象取引への追加【物流問題への対応】
4.従業員基準の追加【適用基準の追加】
5.面的執行の強化
6.「下請」等の用語の見直し
7.その他
企業はどうすべきか。
詳細については、YouTube動画をご視聴ください。
動画解説
本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。
補足:参考情報
1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。
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