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【注目の法改正】<令和7年6月1日施行>
弁護士田村裕一郎です。
今回は、企業の熱中症対策の義務化について、記事を書きました。
結論としては、企業は熱中症対策を2025年6月1日までに行うべき、です。
よりわかりやすい情報を取得したい方は、本記事のみならず、下記のYouTube動画も、ご視聴下さい。
法改正の内容
2025年6月1日から、次の改正があります。
すなわち、企業の義務として、❶熱中症報告体制の整備と周知義務、❷熱中症症状悪化防止のための措置・手順の作成・周知義務が新たに設けられます。
これは、過去の熱中症による死亡災害の分析から、初期症状の見落としや対応の遅れが多くの原因となっていることを踏まえたものです。
義務を怠った企業は、刑事罰や損害賠償請求といったリスクを負う可能性があります。
法的な義務の範囲を超えた対応については、実務上悩ましい問題ですので、外部専門家との相談の上、対応すべきです。
企業はどうすべきか。
詳細については、YouTube動画をご視聴ください。
動画解説
本記事に関連する動画解説を希望される方は、下記YouTubeをご視聴下さい。
補足:参考情報
1、今後、新しい情報が入れば、アップデートしたいと思っています。
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